大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)3076号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(一) 原告会社分

1 外注に回した損害は認め難い。即ち原告会社<注―印刷関係、青写真の作成等業務>は原告大野の個人的会社であることは原告側の自認しているところである。原告天野個人の働きであり、収益に直接影響する関係にあり、外注に回して代金を支払つたとしても、その分の減収が天野個人に帰したものと同視しべく、天野個人の休業損害として評価すれば足りると解するのを相当とする。

(二) 原告天野分

5 休業損害 金五〇万九四九六円

<証拠>によれば、昭和四二年中の原告会社より原告天野に支払われた支払金額は金一六八万六〇〇〇円であり、所得税は金一五万七三七四円であつたことが認められる。右支払額から右税金を控除し、一二カ月で除すると平均月収金一二万七三七四円となる。<証拠>によれば、原告天野は二〇日間の入院治療後は週二度位出社して社員に対する仕事上の指図等の業務にたずさわりながら通院もしていたことが認められる。従つて徐々に復職して従前の様に稼動するようになつたことが推認できるので、これに伴う休業損害を四カ月分と認めるのを相当と解する。これによる計算は右の如く金五〇万九四九六円となる。(竜前三郎)

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